当法律事務所では、弁護士費用は、原則として当法律事務所が定めた報酬規定に基づき決定しております。
なお、弁護士費用は、通常、着手金と報酬に分けてご請求いたします。
着手金は、依頼者が受ける経済的利益(例えば、請求額など)を基礎として算定され、事件の受任時にご請求するものです。
報酬は、事件の解決により依頼者が得た経済的利益(例えば、判決や和解で認められた金額等)を基礎に算定され、事件終了時にご請求するものです。
着手金、報酬のほかに、事件処理の過程で必要となる実費等(例えば、交通費、通信費、各種証明書の発行手数料、供託金、保管金等)についても、後にご精算をお願いいたします。
弁護士費用の具体例は以下の通りです。
初回 11,000円(消費税込)
ZoomやSkypeを活用したオンライン相談も承っております。遠方の方、海外在住の方もお気軽にご連絡下さい。
当法律事務所では、契約書のチェックについては、原則としてタイムチャージ制を採用しております。和文の契約書の場合は38,500円(消費税込)~/時間、英文の契約書の場合は44,000円(消費税込)~/時間となっております。
もっとも、契約書の内容により基準となる料金額が増減しますので、具体的な見積額など詳細については、相談時にお問い合わせください。
訴訟・交渉事件の着手金、報酬は、原則として、依頼者の経済的利益に応じて、以下の表の通り算定いたします。
「経済的利益」の額 | 着手金(消費税込) | 報酬(消費税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
売買代金として3,000万円を請求する訴訟を提起する場合
この場合の経済的利益は、請求額の3,000万円となります。
3,000万円×5.5%+9万9000円=174万9000円(消費税込)
ⅰ 2,000万円の勝訴判決を得た場合
この場合の経済的利益は、2,000万円となります。
2,000万円×11%+19万8000円=239万8000円(消費税込)
ⅱ 相手方より1500万円の支払いを受ける和解が成立した場合
この場合の経済的利益は、1,500万円となります。
1,500万円×11%+19万8000円=184万8000円(消費税込)
ⅲ 全部敗訴の場合
報酬のご請求はありません。
なお、金銭の支払い以外の請求を行う場合の弁護士費用については、相談時に詳細をお問い合わせください
依頼者の資本金の額、負債額、債権者数等、事件の規模、作業量に応じて弁護士費用の額が増減しますので、詳細は相談時にお問合せください。
当法律事務所では、弁護士費用は、原則として当法律事務所が定めた報酬規定に基づき決定しております。
なお、弁護士費用は、通常、着手金と報酬に分けてご請求いたします。
着手金は、依頼者が受ける経済的利益(例えば、請求額など)を基礎として算定され、事件の受任時にご請求するものです。
報酬は、事件の解決により依頼者が得た経済的利益(例えば、判決や和解で認められた金額等)を基礎に算定され、事件終了時にご請求するものです。
着手金、報酬のほかに、事件処理の過程で必要となる実費等(例えば、交通費、通信費、各種証明書の発行手数料、供託金、保管金等)についても、後にご精算をお願いいたします。
30分につき5,500円(消費税込)
ZoomやSkypeを活用したオンライン相談も承っております。
遠方の方、海外在住の方もお気軽にご連絡下さい。
訴訟・交渉事件の着手金、報酬は、原則として、依頼者の経済的利益に応じて、以下の表の通り算定いたします。
「経済的利益」の額 | 着手金(消費税込) | 報酬(消費税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
売買代金として1,000万円を請求する訴訟を提起する場合
この場合の経済的利益は、請求額の1,000万円となります。
1,000万円×5.5%+9万9000円=64万9000円(消費税込)
ⅰ 1,000万円の勝訴判決を得た場合
この場合の経済的利益は、1,000万円となります。
1,000万円×11%+19万8000円=129万8000円(消費税込)
ⅱ 相手方より500万円の支払いを受ける和解が成立した場合
この場合の経済的利益は、500万円となります。
500万円×11%+19万8000円=74万8000円(消費税込)
ⅲ 全部敗訴の場合
報酬のご請求はありません。
なお、金銭の支払い以外の請求を行う場合の弁護士費用については、相談時に詳細をお問い合わせください
相続事件も、一般の訴訟・交渉事件と同様に、依頼者の経済的利益に応じて、上記の表に基づき着手金・報酬は算定されます。
遺産分割請求事件の場合、原則として依頼者の相続分の時価相当額が経済的利益となります(但し、分割の対象となる遺産の範囲及び相続分について争いがないものについては、その時価相当額の3分の1を経済的利益とします)。
遺留分減殺請求事件の場合、対象となる遺留分の時価相当額を経済的利益とします。
遺留分減殺請求として1,000万円相当の財産を請求する場合
この場合の経済的利益は、請求額の1,000万円となります。
1,000万円×5.5%+9万9000円=64万9000円(消費税込)
ⅰ 1,000万円の財産の返還を受けた場合
この場合の経済的利益は、1,000万円となります。
1,000万円×11%+19万8000円=129万8000円(消費税込)
ⅱ 500万円相当の財産の返還を受けた場合
この場合の経済的利益は、500万円となります。
500万円×11%+19万8000円=74万8000円(消費税込)
ⅲ 全部敗訴の場合
報酬のご請求はありません。
遺言書作成料は、対象となる相続財産の時価相当額に応じて、以下の表に基づき算定されます。
遺言書作成料 (消費税込) |
110,000円以上220,000円以下 |
相続財産の 時価相当額 | 遺言書作成料 (消費税込) |
---|---|
非定型 300万円以下の場合 | 220,000円 |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 | 1.1%+187,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+418,000円 |
3億円を超える場合 | 0.11%+1,078,000円 |
遺留分等を考慮しながら、相続財産1億円の遺言書を作成する場合
1億円×0.33%+41万8000円=74万8000円(消費税込)
遺言執行についての料金は、対象となる相続財産の時価相当額に応じて、以下の表に基づき算定されます。
相続財産の時価相当額 | 遺言執行料(消費税込) |
---|---|
300万円以下の場合 | 330,000円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.2%+264,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+594,000円 |
3億円を超える場合 | 0.55%+2,244,000円 |
時価相当額1億円の相続財産についての遺言執行の場合
1億円×1.1%+59万4000円=169万4000円(消費税込)
夫の不貞行為を原因として、離婚調停、離婚訴訟を提起する場合
原則33万円(消費税込)
離婚成立の点について、原則33万円(消費税込)
離婚に伴い、財産分与、慰謝料、養育費等が認められた場合、その経済的利益に応じて報酬が加算されます。