当サイトを快適にご利用いただくには、ブラウザでJavaScriptを有効にしてください。
2025.02.14
国際相続ホームページにおいて、解決事例を更新しました。
「最後の住所がアメリカにある被相続人について、日本の家庭裁判所で相続放棄の申述申立てを行ったケース」